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<title>ブログ</title>
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<title>登記が終わってからも、大切にしていること</title>
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登記が終わってからも、大切にしていること
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<link>https://kamizato-souzoku.com/blog/detail/20261022175845/</link>
<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 17:58:00 +0900</pubDate>
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<title># エンディングノートのすすめ～これからの人生を考えるきっか...</title>
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# エンディングノートのすすめ～これからの人生を考えるきっか...
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<link>https://kamizato-souzoku.com/blog/detail/20261019015639/</link>
<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 01:56:00 +0900</pubDate>
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<title>無料相談会をご利用ください</title>
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無料相談会をご利用ください
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<link>https://kamizato-souzoku.com/blog/detail/20261015045521/</link>
<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 04:55:00 +0900</pubDate>
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<title>大切にしてきた不動産を、誰に引き継いでもらいますか？</title>
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大切にしてきた不動産を、誰に引き継いでもらいますか？
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<link>https://kamizato-souzoku.com/blog/detail/20261012111943/</link>
<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 11:19:00 +0900</pubDate>
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<title>向日市　行政困りごと相談会</title>
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向日市　行政困りごと相談会
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<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 15:58:00 +0900</pubDate>
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<title>【向日市で相続相談】疎遠な相続人がいる相続手続き</title>
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西京区・向日市・長岡京市をメインにお手伝いしております、かみざと司法書士事務所の山口です。ブログをご覧いただき、ありがとうございます。「相続人の中に、長年会っていない人がいる」「親族とはいっても、どこに住んでいるのかも分からない」「戸籍を調べてみたら、これまで存在を知らなかった相続人が見つかった」相続手続では、このようなことが決して珍しくありません。特に、被相続人が再婚していたり、兄弟姉妹の相続で代襲相続が発生していたりすると、これまで付き合いのなかった方が相続人となることがあります。相続人全員で話し合いができれば、遺産分割協議によって手続きを進めることができます。しかし、相続人同士が疎遠であったり、初めて連絡を取る相手であったりすると、「どうやって話をすればよいのか」「こちらから連絡しても大丈夫なのか」と悩んでしまうこともあります。また、連絡を取ることはできても、遺産の分け方について意見がまとまらないこともあります。話し合いが難しいときは「遺産分割調停」という方法があります相続人同士だけで話し合うことが難しい場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所の手続の中で話し合いを進める方法があります。遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入り、それぞれの相続人の事情や希望を聞きながら、遺産をどのように分けるのかについて話し合いを進めていきます。「直接顔を合わせて話をするのは難しい」という場合でも、裁判所の手続を利用することで、当事者同士が直接交渉する負担を軽くしながら、解決を目指すことができます。もちろん、調停を申し立てたからといって、必ずしもすぐに解決するわけではありません。それでも、話し合いの糸口さえ見つからないような相続において、家庭裁判所という公的な手続を利用することで、少しずつ話し合いを進め、最終的な解決につながることがあります。司法書士も調停申立てを支援できます遺産分割調停について、「司法書士に相談できるのですか」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。司法書士は、遺産分割調停について、申立書その他の裁判所提出書類の作成などを通じて、手続を支援することができます。相続関係を戸籍などから整理し、誰が相続人なのかを確認したうえで、財産関係を整理し、家庭裁判所に提出する書類を準備していくことも、司法書士が行うことのできる支援の一つです。一方で、相続人の代理人として相手方と交渉することなど、司法書士が行うことのできない業務もあります。その場合には、弁護士への依頼をご案内するなど、事案に応じて適切な専門家につなぐことも大切です。実際に、解決に至ったケースもありますこれまでの相続手続の中にも、相続人同士が長年疎遠になっていたケースや、これまで面識のなかった相続人が見つかったケースがありました。最初は「この状態で本当に相続手続ができるのだろうか」と思われるような状況でも、相続関係を一つずつ整理し、必要な手続を進めることで、最終的に遺産分割についての話し合いがまとまり、解決に至った事例があります。相続では、相続人同士の関係が良好であるとは限りません。「相続人と疎遠だから」「知らない相続人が見つかったから」「話し合いをすることが難しそうだから」といって、相続手続を諦める必要はありません。まずは、現在の相続関係と財産の状況を整理し、どのような方法で手続を進めることができるのかを考えることが大切です。当事務所では、相続登記だけでなく、遺産分割協議、遺産分割調停に関する書類作成など、相続手続全体についてご相談をお受けしています。「相続人の中に疎遠な人がいる」「知らない相続人が見つかった」「遺産分割の話し合いが進まない」など、相続についてお困りのことがございましたら、まずはご相談ください。
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<link>https://kamizato-souzoku.com/blog/detail/20261008172524/</link>
<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 17:29:00 +0900</pubDate>
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<title>京都で司法書士として活動し、多様な法的ニーズにお応えしていま...</title>
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京都で司法書士として活動し、多様な法的ニーズにお応えしていま...
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<link>https://kamizato-souzoku.com/blog/detail/20261008141825/</link>
<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 14:18:00 +0900</pubDate>
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<title>【向日市で相続相談】ご相談はぜひ当事務所へ</title>
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こんにちは。西京区・向日市・長岡京市をメインにお手伝いしております、かみざと司法書士事務所の山口です。ブログをご覧いただき、ありがとうございます。「父の名義だと思っていた土地」が、実は違っていた――相続登記で起こる思いがけないこと「父が亡くなったので、父名義の土地を相続したい。」相続登記のご相談では、まずこのようなお話から始まります。ところが、実際に不動産の登記事項証明書や古い登記記録を確認してみると、思いもよらない事実が分かることがあります。例えば、「父の土地だと思っていたのに、登記名義人は祖父のままだった。」「祖父もすでに亡くなっているので、さらにその相続人を調べなければならない。」「祖父どころか、曽祖父の名義になっていた。」「亡くなった父だけが所有者だと思っていたら、実は叔父との共有名義だった。」「昔、親族の間で土地を分けたつもりになっていたが、登記はそのままになっていた。」このようなことは、決して珍しいことではありません。特に、先代、先々代の時代から受け継いできた土地では、「誰の土地なのか」という認識と、実際の登記名義が一致していないことがあります。家族の中では、長年にわたって「この土地は父のもの」「この家は祖父から父が引き継いだ」と考えていても、法務局の登記を見ると、何十年も前に亡くなった方の名義のままになっている。そして、その方の相続手続がまだ終わっていないとなると、今回亡くなったお父様の相続だけを処理すれば終わる、というわけにはいきません。場合によっては、祖父母、曾祖父母の代までさかのぼって相続関係を確認し、現在の相続人を一人ひとり確認していく必要があります。また、共有名義の場合にも注意が必要です。例えば、亡くなったお父様と叔父様が共有している土地であれば、今回の相続で相続人が取得するのは、お父様が持っていた「持分」です。土地全体がお父様の財産だと思って手続を進めてしまうと、後になって「実は他の共有者の持分があった」ということになりかねません。さらに、共有者の方もすでに亡くなっていれば、その方の相続についても確認が必要になることがあります。このように、相続登記は、単に「亡くなった方から相続人へ名義を変える」というだけの手続ではありません。まず、現在の登記名義が誰になっているのか。そして、その不動産について、これまでどのような相続が発生してきたのか。さらに、現在の法律上の相続人は誰なのか。これらを一つずつ確認し、最終的にどのような登記をするのが適切なのかを考える必要があります。もちろん、調べてみた結果、単純な相続登記で済むケースもあります。しかし、「父の名義だと思っていた」という前提そのものが違っていた場合には、そこから手続の内容が大きく変わることがあります。だからこそ、相続が発生したときには、家族の記憶や認識だけで判断せず、まずは不動産の登記記録を確認することが大切です。そして、もし、「昔から家族が使っている土地だけれど、名義が誰なのか分からない」「父の土地だと思っていたが、登記を確認したことがない」「祖父や曾祖父の名義の土地が残っている」「共有名義の不動産がある」「相続人が何人いるのか、自分でもよく分からない」といった事情があるのであれば、早めに専門家へ相談することをお勧めします。相続登記は、問題が複雑になってからではなく、「何かおかしいかもしれない」と思った段階で調べておくことが大切です。当事務所では、相続登記のご依頼について、現在の登記内容を確認するだけでなく、必要に応じて戸籍等を収集し、過去の相続関係を整理したうえで、どのような手続が必要になるのかを一緒に確認しています。相続手続を進めていて、「思っていたのと違う」ということが分かることは、決して珍しいことではありません。むしろ、そうした**「思いもよらぬこと」に遭遇したときこそ、相続登記に精通した司法書士に相談していただきたい**と思っています。「父の名義だと思っていたけれど、本当にそうなのか分からない。」そんな段階でも構いません。相続登記について気になる不動産がありましたら、まずは一度ご相談ください。
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<link>https://kamizato-souzoku.com/blog/detail/20261008133021/</link>
<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 13:46:00 +0900</pubDate>
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