相続放棄の判断から手続きまで対応
RENUNCIATION OF INHERITANCE
借金や多額の負債を相続したくない場合、相続放棄という選択肢があります。家庭裁判所への申述が必要で、原則として相続の開始を知った日から3か月以内に手続きを行う必要があります。この期限は思いのほか短く、必要書類の収集や申述書の準備にも時間を要するため、早めのご相談が大切です。向日市や周辺エリアの方からのご相談にも、難しい法律用語を使わずわかりやすい言葉で丁寧にご説明しながら、迅速に対応しております。
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「相続放棄をしたいけど、何からしたらいいかわからない」とお悩みではありませんか。手続きの期限や書類の準備など、不安に感じる点を一つひとつ丁寧にご説明いたします。税理士など他士業とも連携しながら、借金や負債の整理を含めた総合的な視点で最適な方法をご提案します。常に相談者様目線で、納得いただけるまでしっかりと向き合うことを大切にしており、向日市・長岡京市・西京区を中心とした地域の方々の相続相談に、地域密着の司法書士として誠実に対応してまいります。