かみざと司法書士事務所

相続相談は京都府、向日市周辺のかみざと司法書士事務所 | 料金の目安

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料金の目安

ご依頼内容に応じたお見積もりをご提示

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相続登記や遺言書作成、相続放棄・遺産分割協議書の作成など、お手続きの内容によって費用は異なります。対象となる不動産の状況や相続人の人数、預貯金・株式の有無など、個々のご事情に応じてまずは丁寧にお話を伺い、お見積もりをご提示いたします。向日市・長岡京市・西京区周辺の相談者様に寄り添い、わかりやすくご説明したうえで納得いただける方法をご提案します。


相続登記

✔ 下記の一般事例(ご相談の多いケース)の料金目安

報酬(費用)

121,000円(税込)~
上記金額には実費費用は含まれておりません。 実費費用としては、以下の料金が必要となリます。

・登録免許税(不動産の評価額の 0.4%相当金額  評価額1000万円の場合40,000円)
・戸籍謄本・登記薄謄本等の取得代金、郵便代金(郵送取得の場合)、交通費(窓口取得の場合)など

⭐︎無料でお見積いたしますので、金額についてご不安な方はお気軽にご相談ください

申込条件
・相続登記を申請する不動産がお亡くなりになった方の名義であること
・お亡くなりになった方の不動産が2件まで
・お亡くなりになった方の不動産がすべて同一の法務局の管轄であること
業務内容
戸籍謄本等代行収集、道産分割協議書作成、相続登記申請(ご本人様確認手続含む)、登記事項証明書取得、権利証送付
注1)
戸籍謄本等代行収集により取得する場合、1通あたり、 880円(税込)の手数料が加算されます。
注2)
遺産分割協議書作成料金はすでに含まれております。
注3)
登記事項証明書取得は1通あたり、550円(税込)の手数料が加算されます。

一般事例(ご相談の多いケース)

✔土地1筆、建物1棟(所在地:同一法務局管轄内)
✔現在の登記名義人・・・被相続人の単独名義
✔法定相続人・・・妻1人、子2人
✔実費が加算されます
✔遺産分割協議をし、妻の名義に変更する。(当事務所で遺産分割協議書作成する場合)
✔不動産の固定資産税評価額合計、金1,000万円

  • 報酬(当事務所の報酬、遺産分割協議書作成含む)

    121,000円 (税込)

  • 登録免許税(4%)

    40,000円 (税込)

  • その他実費
    (登記簿謄本代、戸籍謄本代、固定資産評価証明書代、郵送代等)

    5,000円 (税込)

  • 合計

    155,000円 (税込)

相続登記

「通常」費用:121,000円 (税込)〜

⭐︎上記金額には実費費用は含まれておりません。実費費用としては、以下の料金が必要となります。
 

・登録免許税(不動産の固定資産評価額の0.4%相当金額)

・戸籍謄本・登記簿謄本等の取得代金、郵便代金(郵送取得の場合)、交通費(窓口取得の場合)

・その他実費(実際に手続に要した費用)

 

⭐︎無料でお見積いたしますので、金額についてご不安な方はお気軽にご相談ください。

業務内容

戸籍謄本等代行収集、遺産分割協議書作成、相続登記申請(ご本人様確認手続含む)、登記簿謄本取得、権利証送付

注1)
戸籍謄本等代行収集により取得する場合、1通あたり、880円(税込)の手数料がかかります。

注2)
遺産分割協議書作成料金はすでに含まれておりますので、作成不要な方は、22,000円(税込)割引いたします。

注3)
登記簿謄本取得が必要な場合、1通あたり、550円(税込)の手数料がかかります。

注4)
不動産の個数や所在地、固定資産評価額、相続人の人数、相続内容によって、追加費用が発生する場合があります。

遺言手続

公正証書遺言作成支援費用:165,000(税込)〜

⭐︎上記金額には実費費用は含まれておりません。実費費用としては、以下の料金が必要となります。
 

・戸籍謄本・登記簿謄本等の取得代金、郵便代金(郵送取得の場合)

・その他実費(実際に手続に要した費用)

 

⭐︎無料でお見積いたしますので、金額についてご不安な方はお気軽にご相談ください。

業務内容

戸籍謄本等必要書類代行収集、遺言書起案、公証人との事前打合せ、遺言書作成時における公証役場での証人として立会い

注1)
戸籍謄本等代行収集により取得する場合、1通あたり、880円(税込)の手数料がかかります。登記事項証明書取得が必要な場合、1通あたり、550円(税込)の手数料が加算されます。

注2)
公正証書遺言の作成には証人2名の立会が必要です。2人目の証人を当事務所で手配する場合はご相談ください。(別途費用が加算されます)

注3)
不動産の個数や所在地、固定資産評価額、その他の相続財産内容、遺言内容によって、追加費用が発生する場合があります。

注4)

公証人に対する手数料は、別途、公証人に直接お支払いください。

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