かみざと司法書士事務所

【向日市で相続相談】疎遠な相続人がいる相続手続き

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疎遠な相続人がいる相続手続き

疎遠な相続人がいる相続手続き

2026/10/08

西京区・向日市・長岡京市をメインにお手伝いしております、かみざと司法書士事務所の山口です。

ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

「相続人の中に、長年会っていない人がいる」

「親族とはいっても、どこに住んでいるのかも分からない」

「戸籍を調べてみたら、これまで存在を知らなかった相続人が見つかった」

 相続手続では、このようなことが決して珍しくありません。

特に、被相続人が再婚していたり、兄弟姉妹の相続で代襲相続が発生していたりすると、これまで付き合いのなかった方が相続人となることがあります。

 相続人全員で話し合いができれば、遺産分割協議によって手続きを進めることができます。

 しかし、相続人同士が疎遠であったり、初めて連絡を取る相手であったりすると、「どうやって話をすればよいのか」「こちらから連絡しても大丈夫なのか」と悩んでしまうこともあります。

 また、連絡を取ることはできても、遺産の分け方について意見がまとまらないこともあります。

 

話し合いが難しいときは「遺産分割調停」という方法があります

 

 相続人同士だけで話し合うことが難しい場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所の手続の中で話し合いを進める方法があります。

 遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入り、それぞれの相続人の事情や希望を聞きながら、遺産をどのように分けるのかについて話し合いを進めていきます。

 「直接顔を合わせて話をするのは難しい」という場合でも、裁判所の手続を利用することで、当事者同士が直接交渉する負担を軽くしながら、解決を目指すことができます。

 もちろん、調停を申し立てたからといって、必ずしもすぐに解決するわけではありません。

 それでも、話し合いの糸口さえ見つからないような相続において、家庭裁判所という公的な手続を利用することで、少しずつ話し合いを進め、最終的な解決につながることがあります。

 

司法書士も調停申立てを支援できます

 

 遺産分割調停について、「司法書士に相談できるのですか」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

 司法書士は、遺産分割調停について、申立書その他の裁判所提出書類の作成などを通じて、手続を支援することができます。

 相続関係を戸籍などから整理し、誰が相続人なのかを確認したうえで、財産関係を整理し、家庭裁判所に提出する書類を準備していくことも、司法書士が行うことのできる支援の一つです。

 一方で、相続人の代理人として相手方と交渉することなど、司法書士が行うことのできない業務もあります。その場合には、弁護士への依頼をご案内するなど、事案に応じて適切な専門家につなぐことも大切です。

 

実際に、解決に至ったケースもあります

 

 これまでの相続手続の中にも、相続人同士が長年疎遠になっていたケースや、これまで面識のなかった相続人が見つかったケースがありました。

 最初は「この状態で本当に相続手続ができるのだろうか」と思われるような状況でも、相続関係を一つずつ整理し、必要な手続を進めることで、最終的に遺産分割についての話し合いがまとまり、解決に至った事例があります。

 相続では、相続人同士の関係が良好であるとは限りません。

 「相続人と疎遠だから」

 「知らない相続人が見つかったから」

 「話し合いをすることが難しそうだから」

といって、相続手続を諦める必要はありません。

 まずは、現在の相続関係と財産の状況を整理し、どのような方法で手続を進めることができるのかを考えることが大切です。

 当事務所では、相続登記だけでなく、遺産分割協議、遺産分割調停に関する書類作成など、相続手続全体についてご相談をお受けしています。

「相続人の中に疎遠な人がいる」「知らない相続人が見つかった」「遺産分割の話し合いが進まない」など、相続についてお困りのことがございましたら、まずはご相談ください。

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かみざと司法書士事務所
住所:京都府京都市西京区大原野上里南ノ町344−23
電話番号:075-950-0757


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